平成23年東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに対するガス料金の特別措置の延長について

平成23年5月31日
宮崎ガス株式会社

平成23年東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに対する
ガス料金の特別措置の延長について

 この度の東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
 当社は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、国の災害救助法が適用された地域において被災され、当社の供給区域内に避難されたお客さまに対して、ガス事業法第20条ただし書の規定に基づく「供給約款等以外の供給条件」の認可を受け、ガス料金の特別措置を講じてまいりました。
 現在もお客さまへの相当の影響が継続している状況を踏まえ、本日、九州経済産業局長に既認可の供給条件に代えて、下記の認可申請を行い、同日認可されました。


1.適用対象

 東北地方太平洋沖地震(3月11日)に関連して災害救助法が適用された地域※1等において被災され、当社の供給区域外から当社供給区域内に避難されたお客さま
(お客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。)

2.特別措置の内容

 被災されたお客さまの平成23年3月、4月、5月、6月、7月および8月検針分のガス料金について、それぞれの早収期間※2経過後も早収料金を適用する。
 また、お客さまのガス料金の支払期限※3を、平成23年3月検針分は6ヶ月間、4月検針分は5ヶ月間、5月検針分は4ヶ月間、6月検針分は3ヶ月間、7月検針分は2ヶ月間、8月検針分は1ヶ月間、それぞれ延長する。
※今回の特別措置により、3月分、4月分、5月分のガス料金の支払期限を当初よりさらに3ヶ月間延長するとともに、新たに6月分、7月分、8月分のガス料金についても支払期限を延長いたします
【ご参考:当初(平成23年3月31日 認可)の特別措置の内容】
被災されたお客さまのガス料金の支払期限を、平成23年3月分は3ヶ月間、4月分は2ヶ月間、5月分は1ヶ月間、それぞれ延長

*1 災害救助法適用地域(5月31日現在)

青森県: 八戸市、上北郡おいらせ町
岩手県: 全市町村
宮城県: 全市町村
福島県: 全市町村
茨城県: 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、同郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町
栃木県: 宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町
千葉県: 千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市、旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町

*2 早収期間

検針日の翌日から20日以内(早収料金適用期間)。ガス料金のお支払いが、早収料金適用期間経過後に行われる場合は、遅収料金(早収料金を3%割り増しした料金)を適用いたします。

*3 支払期限

検針日の翌日から50日目。

以 上

平成23年東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに対するガス料金の特別措置について

平成23年東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに対する
ガス料金の特別措置について

平成23年3月31日
宮崎ガス株式会社

  この度の東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

  平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震により、岩手県、宮城県、福島県の全域、および、青森県、茨城県、栃木県、千葉県の一部の地域に災害救助法が適用されました。

  このため、当社は、同地震に関連して平成23年3月11日以降災害救助法が適用された地域等において被災された当社の供給区域外のお客さまが、同地震に起因して当社の供給区域内に避難され、新たにガスをご使用された場合、お客さまからのお申し出に応じて、ガス料金の特別措置を講ずるために、本日、経済産業大臣にガス事業法第20条ただし書きに基づく「供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請し、下記のとおり同日認可されました。

1.適用対象
  東北地方太平洋沖地震(3月11日)に関連して災害救助法が適用された地域*1等において被災され、当社の供給区域外から当社供給区域内に避難されたお客さま(お客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。)

2.特別措置の内容
  被災されたお客さまの避難先における平成23年3月、4月および5月分のガス料金について、それぞれの早収期間*2経過後も早収料金を適用する。
また、被災されたお客さまの避難先におけるガス料金の支払期限*3について、平成23年3月分は3ヶ月間、4月分は2ヶ月間、5月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。

*1 災害救助法適用地域(3月31日現在)

青森県: 八戸市、上北郡おいらせ町
岩手県: 全市町村
宮城県: 全市町村
福島県: 全市町村
茨城県: 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、同郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町
栃木県: 宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町
千葉県: 千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市、旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町

*2 早収期間
  検針日の翌日から20日以内(早収料金適用期間)。ガス料金のお支払いが、早収料金適用期間経過後に行われる場合は、遅収料金(早収料金を3%割り増しした料金)を適用いたします。

*3 支払期限
  検針日の翌日から50日目。

以 上

東北地方太平洋沖地震の被災地・被災者に対する支援について

東北地方太平洋沖地震の被災地・被災者に対する支援について

平成23年3月25日

宮崎ガス株式会社

  この度の、東北地方太平洋沖地震により被災されました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

  宮崎ガス株式会社は、被災地の1日も早い復興を切に願い、仙台市ガス局様のガス供給復旧のために社団法人日本ガス協会の現地都市ガス復旧隊の一員として、3月28日より当社社員13名を被災地に派遣することとし、ガス復旧活動に取り組んでいきます。

被災地の一日も早い復旧を祈念申し上げます。

以上

新燃岳噴火により被災されたお客様に対するガス料金等の特別供給条件について

新燃岳噴火により被災されたお客様に対する

ガス料金等の特別供給条件について

平成23年3月1日

宮崎ガス株式会社

  このたびの新燃岳噴火により被災されたお客様に、心よりお見舞い申し上げます。


  当社は、2月10日の新燃岳噴火により災害救助法が適用された都城市において、噴火による被害を受けられたお客様からお申し出があった場合に、特別供給条件を設定する事とし、九州経済産業局長の認可を受けましたのでお知らせします。

  特別供給条件の内容ならびに実施時期および実施期間は、次のとおりです。

1. 臨時工事費の免除
  被災によりガスの使用ができなくなったお客様が、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、平成23年5月31日までに申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担と致します。

2. 早収料金適用期間及び支払期限の延長
  被災されたお客様の平成23年2月分(早収期限日が災害救助法の適用日(2月10日)以降となるものに限る。)、3月及び4月検針分のガス料金の早収料金適用期間及び支払期限をそれぞれ1か月延長します。

3. 不使用月の料金免除

  被災日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月において、被災されたお客様がガスを全く使用されなかった料金算定期間については、基本料金を免除いたします。

4. 申し込み方法

  この特別供給条件の適用をご希望されるお客様は、都城支店までお申し込みください。

(お問合せ先)

都城支店 都城市吉尾町2145番地1 TEL 0986-38-7500