新燃岳噴火により被災されたお客様に対するガス料金等の特別供給条件について

新燃岳噴火により被災されたお客様に対する

ガス料金等の特別供給条件について

平成23年3月1日

宮崎ガス株式会社

  このたびの新燃岳噴火により被災されたお客様に、心よりお見舞い申し上げます。


  当社は、2月10日の新燃岳噴火により災害救助法が適用された都城市において、噴火による被害を受けられたお客様からお申し出があった場合に、特別供給条件を設定する事とし、九州経済産業局長の認可を受けましたのでお知らせします。

  特別供給条件の内容ならびに実施時期および実施期間は、次のとおりです。

1. 臨時工事費の免除
  被災によりガスの使用ができなくなったお客様が、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、平成23年5月31日までに申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担と致します。

2. 早収料金適用期間及び支払期限の延長
  被災されたお客様の平成23年2月分(早収期限日が災害救助法の適用日(2月10日)以降となるものに限る。)、3月及び4月検針分のガス料金の早収料金適用期間及び支払期限をそれぞれ1か月延長します。

3. 不使用月の料金免除

  被災日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月において、被災されたお客様がガスを全く使用されなかった料金算定期間については、基本料金を免除いたします。

4. 申し込み方法

  この特別供給条件の適用をご希望されるお客様は、都城支店までお申し込みください。

(お問合せ先)

都城支店 都城市吉尾町2145番地1 TEL 0986-38-7500