平成23年東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに対するガス料金の特別措置の延長について

平成23年5月31日
宮崎ガス株式会社

平成23年東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに対する
ガス料金の特別措置の延長について

 この度の東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
 当社は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、国の災害救助法が適用された地域において被災され、当社の供給区域内に避難されたお客さまに対して、ガス事業法第20条ただし書の規定に基づく「供給約款等以外の供給条件」の認可を受け、ガス料金の特別措置を講じてまいりました。
 現在もお客さまへの相当の影響が継続している状況を踏まえ、本日、九州経済産業局長に既認可の供給条件に代えて、下記の認可申請を行い、同日認可されました。


1.適用対象

 東北地方太平洋沖地震(3月11日)に関連して災害救助法が適用された地域※1等において被災され、当社の供給区域外から当社供給区域内に避難されたお客さま
(お客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。)

2.特別措置の内容

 被災されたお客さまの平成23年3月、4月、5月、6月、7月および8月検針分のガス料金について、それぞれの早収期間※2経過後も早収料金を適用する。
 また、お客さまのガス料金の支払期限※3を、平成23年3月検針分は6ヶ月間、4月検針分は5ヶ月間、5月検針分は4ヶ月間、6月検針分は3ヶ月間、7月検針分は2ヶ月間、8月検針分は1ヶ月間、それぞれ延長する。
※今回の特別措置により、3月分、4月分、5月分のガス料金の支払期限を当初よりさらに3ヶ月間延長するとともに、新たに6月分、7月分、8月分のガス料金についても支払期限を延長いたします
【ご参考:当初(平成23年3月31日 認可)の特別措置の内容】
被災されたお客さまのガス料金の支払期限を、平成23年3月分は3ヶ月間、4月分は2ヶ月間、5月分は1ヶ月間、それぞれ延長

*1 災害救助法適用地域(5月31日現在)

青森県: 八戸市、上北郡おいらせ町
岩手県: 全市町村
宮城県: 全市町村
福島県: 全市町村
茨城県: 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、同郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町
栃木県: 宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町
千葉県: 千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市、旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町

*2 早収期間

検針日の翌日から20日以内(早収料金適用期間)。ガス料金のお支払いが、早収料金適用期間経過後に行われる場合は、遅収料金(早収料金を3%割り増しした料金)を適用いたします。

*3 支払期限

検針日の翌日から50日目。

以 上