託送供給約款認可申請書の補正及び認可について

託送供給約款認可申請書の補正及び認可について
    平成28年12月27日

 宮崎ガスは、本年7月29日、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第1項の規定に基づき、九州経済産業局長に託送供給約款の認可申請を行いました。
 12月9日に、九州経済産業局長から、査定方針に基づき補正を行うよう指示を受けたことから、弊社は、本年12月22日に託送供給約款認可申請書の補正を行い、本日、九州経済産業局長から認可されました。
 託送供給約款とは、弊社以外のガス小売事業者等が、弊社の導管設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、平成29年4月から実施されるガス小売全面自由化に向けた各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、現行の託送供給約款の見直しを行いました。
 なお、今回認可を受けた託送供給約款は、平成29年4月1日より実施します。

          ※託送供給約款については、こちらをご参照ください。