「最終保障供給約款」の届出について

「最終保障供給約款」の届出について
    平成28年12月28日

 宮崎ガス株式会社は、本日、改正ガス事業法第51条第1項の規定に従い、「最終保障供給約款」(以下「本約款」)の届出を経済産業大臣に行いました。
 本約款は、当社供給区域におけるお客さまが、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しなかった場合に、当社が供給を行う際の料金等の供給条件を定めたものです。
 平成29年4月に実施されるガス小売全面自由化に伴い、一般ガス導管事業者が、その供給区域における一般の需要に応ずるガスの供給を保障するための供給義務を担うことから、今回、新たに本約款を設定いたしました。
 本日届出を行った本約款については、平成29年4月1日から実施されます。